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できること、働くことを、いっしょに考えていきましょう。
中野区では、障害がある人とない人がともに地域社会の中で生活していくことが、人間本来の姿であるという、ノーマライゼーションの理念に基づき、障害者福祉を推進しています。
しかし、障害者の地域生活を支える社会資源の設備はまだ十分ではなく、就労の場も限られています。
中野区障害者福祉事業団は、障害者の自立と福祉向上のために、就業の援助と福祉に関する事業を行っています。
障害のある方と企業双方への雇用サポート事業を積極的に取り組んでいます。
■事業所のみなさまへの雇用支援サービス
雇用相談/事業所訪問/企業ニーズの把握と職場見学/職員による職場実習/採用に向けてのご提案/職場実習サポート/雇用契約/雇用制度のご案内/定着支援/離職に向けての調整/その他
地域福祉サービスの活用に向けてのコーディネート
バリアフリーに向けた設備の配慮
段差などの物理的な障害への配慮
雇用後の職場環境の調整
制度活用のご案内
ガイドヘルパー制度を活用した実習通勤支援、など
障害者の法定雇用率について
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、「障害者雇用率制度」が設けられています。常用労働者数(全従業員数から除外率相当の労働者数を除いた数)が56
人以上の一般民間の事業主は、その常用労働者数の1.8
%以上の障害者(身体障害者または知的障害者等)を雇用しなければならないこととされています。なお、短時間労働者のうち重度障害者に限って、雇用率に1人としてカウントできることとなっており、また、重度障害者については、1人を2人に相当するものとしてカウントされています。
平成18年6月1日の全国と東京の障害者雇用状況
| 区 分 | 全 国 | 東 京 | 東京の構成比 |
| 企 業 数 | 67,168 | 13,760 | 20.5% |
| 雇用率の基礎となる労働者数 | 18,652,344 | 6,916,486 | 37.1% |
| 身体障害者 | A.重度身体障害者数 | 66,546 | 25,790 | 38.8% |
| B.重度以外の身体障害者数 | 102,361 | 35,066 | 34.3% |
| C.重度身体障害で短時間労働者 | 2,814 | 805 | 28.6% |
| 1.小計(A×2+B+C) | 238,267 | 87,451 | 36.7% |
| (小計のうち新規雇用分) | (20,172) | (8,702) | (43.1%) |
| 知的障害者 | A.重度知的障害者数 | 8,447 | 2,299 | 27.2% |
| B.重度以外の知的障害者数 | 25,439 | 6,603 | 26.0% |
| C.重度知的障害で短時間労働者 | 1,233 | 273 | 22.1% |
| 2.小計(A×2+B+C) | 43,566 | 11,474 | 26.3% |
| (小計のうち新規雇用分) | (5,374) | (1,713) | (31.9%) |
| 精神障害者 | A.精神障害者数 | 1,646 | 489 | 29.7% |
| B.精神障害で短時間労働者 | 543 | 84 | 15.5% |
| 3.小計(A+B×0.5) | 1,917.5 | 531.0 | 27.7% |
| (小計のうち新規雇用分) | (567.0) | (181.0) | (31.9%) |
| 障害者合計(1+2+3) | 283,750.5 | 99,456.0 | 35.1% |
| (合計のうち新規雇用分) | (26,113.0) | (10,596.0) | (40.6%) |
| 雇 用 率 | 1.52% | 1.44% | ---- |
資料出所:東京労働局職業安定部 平成18年度「障害者雇用状況報告書」
※各障害種別における「小計」及び「障害者合計」について
短時間労働者以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については法律上、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントを行い、精神障害者である短時間労働者については法律上、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントを行っている。 なお、精神障害者は平成18年4月1日から実雇用率に算定されることとなった。

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